自然災害による非常時の授業措置について(2011年4月1日より実施)

(1)

当日の朝、気象庁発表で、川崎市に「暴風」、「大雪」、「暴風雪」警報のいずれかが出ていることが報じられた場合は、警報の解除の時間に応じて以下のとおり対処するものとする。原則として、電話や緊急メールでの連絡はしない。
@ 午前6時までに警報が解除された場合は、平常授業とする。 
A 午前8時までに警報が解除された場合は、3時間目からの授業とする。
(生徒出欠確認 10時15分。)
B 午前10時までに警報が解除された場合は、5時間目からの授業とする。
(出欠確認 12時35分。)
C 午前10時の時点でなお警報が解除されていない場合は、自宅学習とする。
上記警報が発令されていない場合でも、状況により授業を取り止めることがある。その場合は、緊急メール連絡網で連絡する。
(2) 警報発令の有無にかかわらず、保護者が、「通学には危険な状況である」と判断した場合は、安全が確認されるまで自宅待機としてよい。
その場合は必ず保護者が学校に連絡を入れる。遅刻、欠席扱いはしない。
(3) 長期休暇中の登校および休日登校の場合も上記措置に準じて対応する。
また、地震等、他の災害については別に対応する。

 

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